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【雇用とは】雇用とは、仕事をさせるために有償で人を雇うことを言います。「雇って仕事をしてもらう」雇う側を雇用者といい、「雇われて仕事をして賃金をもらう」側を被雇用者といいます。
民法第623条では、雇用は当事者の一方が相手方に対して労務に服することを約して、相手方がその労務に対して報酬を支払うことを約束することによって効力を生ずる契約と規定されています。民法での雇用は、雇い主と労働者とが対等の地位にあるとの前提をもとに、それぞれ自己の自由意志によって締結される契約です。このサイトでは、雇用についてや、働く人のための権利などをわかりやすくご紹介しています。不利な条件で働くことがないようチェックしてみて下さいね。
| 契約形態の違い |
多くの方は、会社員として、会社に雇われ、給料を支給されて働いていると思いますが、この場合、民法上の“雇用契約”を結んでいると考えてください。雇用とは、労働者が使用者に対して労働に従事することを約束し、使用者がこれに対してその報酬を与えることを約束する契約のことです。(民法第623条) 請負契約とは違い、ある被雇用者の仕事が完成していなくても、労働に対して、賃金を支払わなくてはなりません。また、労働者が退職の申出をしてきた場合に、労働者の担当業務が終了していないからといって、足止めをすることはできません。ただし、期間の定めのない雇用契約の解除には、14日前の解約告知が必要でとなります。つまり、会社員が会社を辞めるには、(会社との合意がない場合、)退職(=辞職)の意思表示(=退職届の提出)をした日の翌日から数え、2週間後に、雇用契約は終了することになります。(民法第627条)
また、報酬の支払時期は、約束した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することはできません。(民法第624条第1項)期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができます。(民法第624条第2項) 民法上は「報酬」として扱われますが、労働基準法上では「賃金」として、第24条(賃金の支払)で規定されています。
2.請負契約(参照:民法 第632条、第633条、第624条但書)
建設業などでよく用いる契約で、建物の建築、土木工事などのように、ある仕事を完成させる契約のことです。(民法第632条)
ここでいう仕事とは、労務によって発生する結果のことをいいます。報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払われることになりますが、物の引渡しを必要としないときは、請負人は、仕事を完成した後でなければ報酬を請求することができないとされています。(民法第633条、第624条但書)
3.委任契約(参照:民法 第643条、第648条)
委任者が法律行為をすることを受任者に委託し、受任者がこれを承諾する契約のことです。(民法第643条)
委任自体は無償が原則であり、特約がなければ報酬を請求できません。(民法第648条第1項)
報酬の支払時期は、特約のない限り後払いとなります。(民法第648条第2項)
4.業務委託契約(参照:民法 第656条)
最近、注目されている契約形態で、準委任契約と呼ばれる委任契約の一種です。委任契約の法律が準用されています。
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