社会保険ってなぁに?
【社会保険とは】社会保険は、保険の一種です。保険には大きく分けて、社会保険と個人保険があります。個人保険は、民間の保険会社が運営しているものです。個人保険とは、「日頃から掛金というお金を払っておいて、何か事故に遭ったときに保険金を受け取るもの」です。社会保険も個人保険と同じように、「日頃から保険料というお金を払っておいて、何か事故に遭ったときに保険給付を受け取るもの」になります。ただ、違う点といえば、国が運営している保険と言うことです。
社会保険にもいろいろな種類があります。
主なものとしては
・労働者災害補償保険(労災保険)
・雇用保険
・健康保険
・厚生年金保険
・国民健康保険など
健康保険の給付
■本人が病気・けがをした場合医療費7割が給付される (保険証の提示が必要)
■家族が病気・けがをした場合
医療費7割が給付される (保険証の提示が必要)
自己負担金として同一医療機関に支払った金額が1ヶ月につき概ね72,300円を超えるとその超えた額が高額療養費として払い戻される(但し医療費及び本人の収入により基準は異なる)
■病気やけがで会社を休んだ場合
療養のため4日以上会社をやすみ、給料を支給されない又は額が少ないときは4日目から休んだ日1日につき標準報酬日額の6割が傷病手当金として給付される
(1)一児につき30万円の出産育児一時金として給付される
(2)出産のため会社を休み給料がもらえなかった場合は 分娩日以前42日から分娩後56日の期間で休んだ日1日につき、標準報酬日額の6割が出産手当金として給付される
■扶養家族が出産をした場合
一児につき30万円を家族出産育児一時金として給付される
埋葬を行った家族に本人の標準報酬月額の1ヶ月分が埋葬料として給付される(標準報酬月額が10万円に満たない場合は10万円の給付)
■家族が亡くなった場合
被保険者に定額の10万円が家族埋葬料として給付される
□高齢になったときは、老齢厚生年金
厚生年金に加入した期間が1ヶ月以上ある場合老齢基礎年金に上乗せして給付される
□障害をもったときは、障害厚生年金
条件を満たせば加入中に初診日のある病気やけがで障害の状態になったとき、障害厚生年金が支給される
被保険者が亡くなった場合その遺族に給付される
労災保険の給付
労働者が仕事中や通勤途中のけがなどによって起こった事象に対し給付されます。 保険料はすべて会社側が負担しています。
■病院にかかるとき
治療費、入院の費用、看護料、移送費等通常療養のために必要な費用の給付
賃金を受けない日の第4日目以降から、休業1日につき給付基礎日額の60%が給付されるほか、給付基礎日額の20%が特別支給金として給付される (業務上災害の場合、休業初日から3日間は事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償を行わなくてはならない)
■療養開始後1年半経過しても治癒せず要件をみたしたとき
給付基礎日額の313日〜245日分の年金が傷病等級によって給付
障害等級1〜7級の場合は給付基礎日額の313日〜131日の障害(補償)年金が給付
障害等級8〜14級の場合は給付基礎日額の503日〜56日分の障害(補償)一時金が給付
■死亡したとき
その労働者の収入によって生計を維持していた一定の範囲の遺族に対し年金給付基礎日額の153日〜245日分が遺族(補償)年金として給付
年金受給権者がいないときは、一定の範囲の遺族に対して給付基礎日額の1000日分の遺族(補償)一時金が給付
(葬祭を行ったものにたいし、315,000円+給付基礎日額の30日分 または給付基礎日額の60日分 のいずれか高い方が給付される )


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